測量業務のご相談|三重県の土地家屋調査士、浅田事務所では、桑名市を中心に土地や建物の測量、登記のご相談を承っています。

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測量業務

測量とは

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。

土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない・・・など目的によって測量の種類・手順は違います。こ こではどんな時にどの測量かをご説明いたします。

こんな時はこんな測量をいたします

現況測量

  • 息子夫婦の家をたてる予定なので、おおよその面積や形を知っておきたい。土地の一部を売るかどうか検討中なのでおおよその面積を把握したい。

現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量 とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。

確定測量

  • 土地を売却することとなったが、不動産屋さんから測量をするように言われた・・・

現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量 とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。

現況測量

  • 土地を売却することとなったが、不動産屋さんから測量をするように言われた・・・

確定測量とは、土地の境界を明確にするために行われる測量です。土地の境界を確定させるためには、土地の創設時からの歴史を調べ正しい筆界(ひつかい)を探求し、隣接地との境界立会いを行い境界を確認する必要があります。また、道路(国道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路との境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路境界(官民境界)を確定させる必要があります。こうして立会確認が為された境界には、確定杭(コンクリート杭など)を設置します。

土地分筆・地積更正登記測量

  • 相続をするのに、親の土地を分筆する必要がある・・・

基本的には上記の確定測量と変わりませんが、法務局に地積測量図を備え付ける必要が生じます。登記手続きを行うことによって、貴方の土地の現況・登記記録 (登記簿)・地積測量図は全て整合することになります。また平成17年より登記手続きの為の測量は、基本三角点等による測量成果(世界測地系公共座標)を 用いる事が法制化され、貴方の土地は世界座標上で管理されることとなります。

高低測量

  • 起伏の大きな地形で高低差を測定して建築計画を立てたい。土砂の切土、盛土の計算またはアスファルトを敷くための計算をしたい。

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。

土地や建物測量から登記まで、お気軽にご相談ください。
登記測量 浅田事務所

〒511-0105
三重県桑名市多度町小山1804番地1

事務所案内詳細

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